就業規則は大切です。
外回りの営業社員から、突然時間外勤務手当を要求された!
会社の大切な営業情報を、ライバル会社にもらした!
とても重要な交渉の日に、責任者が勝手に休暇を請求した!
突然、社員が会社に出社しなくなった!
「有給休暇を買い上げてください!」と突然社員から言われた。
代休が何日も溜まっている退職予定の社員から、その分の買上げを請求された!
上に掲げるようなことが起きたとき、会社に法律を理解するものがいなかったり、就業規則が無かったら、皆さんはどのように対処されますか?
企業にとって、何か起きたときに、一番最初に判断する指標となるものは、
その企業の就業規則です。
場合によっては、企業の存続さえも危ぶまれることも十分に考えられます。
企業にとって、日常発生する様々な「人」に関する問題は、
発生する前に予防することが大切であり、
その重要なルールを定めているのが就業規則です。
労働基準法第89条では、常時10人以上(パートタイマー、アルバイトを含む)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があることを定めています。
言い換えれば10人に満たない企業は、必ずしも就業規則を作成する必要は無いことになります。
「就業規則は労働者を保護するもの」と考えられている社長が結構多くいますが、私は、就業規則を作成することは、経営者側と労働者側の双方にとって、「プラス」はあっても決して「マイナス」ではないと思っております。
■「義務」だからではなく、会社と社員を守るための「義務」として積極的に、
戦略的に就業規則を作成または見直しませんか!
■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。
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