ご相談は KOYAMA社会保険労務士事務所 022-341-5220の 小山裕司 まで
 


就業規則は大切です。

外回りの営業社員から、突然時間外勤務手当を要求された
!
会社の大切な営業情報を、ライバル会社にもらした!

とても重要な交渉の日に、責任者が勝手に休暇を請求した!
突然、社員が会社に出社しなくなった!
「有給休暇を買い上げてください!」と突然社員から言われた。

代休が何日も溜まっている退職予定の社員から、その分の買上げを請求された! 
 

上に掲げるようなことが起きたとき、会社に法律を理解するものがいなかったり、就業規則が無かったら、皆さんはどのように対処されますか?

企業にとって、何か起きたときに、一番最初に判断する指標となるものは、
その企業の就業規則です。
場合によっては、企業の存続さえも危ぶまれることも十分に考えられます。

企業にとって、日常発生する様々な「人」に関する問題は、
発生する前に予防することが大切であり、

その重要なルールを定めているのが就業規則です。

労働基準法第89条では、常時10人以上(パートタイマー、アルバイトを含む)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があることを定めています。

言い換えれば10人に満たない企業は、必ずしも就業規則を作成する必要は無いことになります。
「就業規則は労働者を保護するもの」と考えられている社長が結構多くいますが、私は、就業規則を作成することは、経営者側と労働者側の双方にとって、「プラス」はあっても決して「マイナス」ではないと思っております。

「義務」だからではなく会社と社員を守るための「義務」として積極的に、
   戦略的に就業規則を作成または見直しませんか!

■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。

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中小企業に広く普及している適格年金(税制適格退職年金)の廃止まで残すところ5年を切りました。平成14年4月に施行された確定給付企業年金法により、適格年金の廃止が決まったことは多くの皆さんもご存知のことと思います。

下記グラフの通り、過去5年間で契約件数はほぼ半減していますが、本年3月末で未だ3.8万件の契約が残っています。商工会議所年金教育センターが実施した調査では、今後の対応策が「決定済み」との企業は1割弱にとどまっており、本格的な移行対策はこれからのようです。



企業の反応としては、
移行手続きが複雑で面倒だ。
移行するのに魅力ある制度がない。もう少し様子を見たい。
平成24年までに考えればいい。今直ぐでなくてもいいだろう。

と、まだまだ消極的な意見が多いようです。

平成19年からは、団塊の世代の従業員が定年退職を迎えます。今まで1〜2人の退職者であった会社も、平成19年からは倍増する企業が多くなることでしょう。

適格年金の積立不足に輪をかけることにならないよう、更には退職金倒産に陥らないためにも早期の対策が望まれますね。

■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
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活用できる助成金制度が目の前にあるにもかかわらず,
まったくその制度を知らない社長が多くいることに驚かされます。
皆さんが、毎年支払われている雇用保険料の20%相当額は助成金のための保険料なのに・・・。

国が支給する助成金には実に様々な制度があります。

今回は雇用支援制度導入奨励金についてお伝えします。

雇用支援制度導入奨励金とは、事業主が※トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用(原則正社員)へ移行し、かつその従業員の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、比較的年齢が若く就業機会の少なかった若年者等の就職を促進することを目的としています。


 ※トライアル雇用とは

ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が一定期間(原則3ヶ月です)試行的に雇用することにより、事業主と対労働者の双方が業務遂行に当たっての適正や能力などを見極めるとともに、相互に理解を深めていただくことを通じて、対労働者の常用雇用への移行や雇用機会の創出をはかるものです。トライアル雇用を実施する事業主には一定の要件を満たした場合に試行雇用奨励金(最高で12万円です)が支給されます。


申請が可能となる事業主の条件は、およそ以下のとおりとなります。

1.平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主、又は、平成19年4月1日以降に

トライアル雇用併用求人へと変更した事業主であること。
2.トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること。
3.上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること。
4.上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでの間に、※雇用環境の改善措置等を行った事業主であること。
 

※雇用環境の改善措置とは

1.トライアル雇用により雇用した人の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した場合
2.教育訓練制度、実習制度を整備した場合
3.上記のほか、就業規則、労使協定等を改正し、雇用環境の改善をした場合
4.母子家庭の母等、又は、障がい者である場合には、当該事業所に雇用されている通常の労働者と比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合
 5.障がい者については、上記1〜4の他に次の措置が該当します
●在宅勤務制度を導入した場合                       
●障がい者のためにカウンセラー等を配置した場合
●事業所のバリアフリー化設備の改善を行った場合
●必要な通院時間の確保を行った場合
 
詳しくは、
http://www.miyarou.go.jp/new/news_07_0709-b.html

この厚生労働省のホームページを見て、何だか難しそうとおもわれたら、KOYAMA社会保険労務士事務所までどうぞ。
また、このほか「助成金」には様々なものがあります。お気軽にお問い合わせください。

■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。

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