お役立ち情報

【助成金】雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の新しい特例について
景気の変動及び経済上の理由等により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部について助成を受けることができます。この程、東日本大震災の影響を受けた事業主を対象として、当該助成制度の特例措置が設けられました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

【経営】中小企業の海外展開を促進するための支援法案について
経済産業省は、中小企業の経営力の強化を図るため中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置及び中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための「中小企業経営力強化支援法案」を通常国会に提出しました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[中小企業庁]
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2012/0302Kaigai-kaisei.htm

【経営】「中小企業海外展開支援大綱」の改訂について
経済産業省は、中小企業の更なる海外展開支援ニーズの高まりを受け、平成23年6月に策定した「海外展開支援大綱」を改訂しました。今回の改訂では、日本弁護士連合会、国際協力機構(JICA)など新たな参加者を迎えるなど、中小企業の海外展開支援の取組を強化しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120312003/20120312003.html

【健保】国民健康保険法の一部を改正する法律案
国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の措置を講ずる必要があることから法改正が行なわれます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html

【税務】東日本大震災に関する法人税制上の特例追加措置について
東日本大震災により被害を受けた法人や震災からの復興に取り組む法人を対象として、国税に関して、「東日本大震災で被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等」の措置のほか、新たに法人税制上の措置が追加されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#tokurei_hojin_gaiyo

【経営】4月2日から「エコカー補助金」の申請受付開始
第180回通常国会で可決・成立した平成23年度第4次補正予算に「エコカー補助金」が盛り込まれました。これは、環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。補助金の申請受付は、平成24年4月2日から開始される予定です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120217003/20120217003.html

【経営】マイナンバー法案が国会へ提出されました
行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人等を識別するための番号を利用し、行政の効率化・スリム化を図るための「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(通称「マイナンバー法」)」が、国会に提出されました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[内閣官房]
http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html

※掲載記事に関してご質問等がございましたならばお気軽にお電話ください。
どんな資格なの?
社会保険労務士は、法律(社会保険労務士法)に基づく国家試験に合格した国家資格者です。
また、2年以上の実務経験を有し、社会保険労務士名簿(全国社会保険労務士会連合会)に登録された者をいいます。

社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
何の専門家なの?
労働社会保険関係の法令に基づき、労務管理、その他、労働社会保険に関する専門家です。

企業経営の要となる「人」に関することのことのエキスパートです。
知らないで損をしたり、誤った認識で事故につながらないために、「人」に関する企業活動を幅広くサポートします。
どんな相談ができるの?
企業経営で生じる「人」に関することは全て相談できます。

採用から退職、そして退職後の年金などの事まで、人事・労務管理に関して、幅広く対応いたします。
例えばその企業にあった、就業規則などの作成から、労働時間などの短縮、各種雇用制度、各種助成金の活用、従業員教育、労働安全衛生など、具体的な相談に対応いたします。
アウトソーシングとは何?
アウトソーシングは業務代行のことです。
社会保険労務士は、相談、アドバイスのほかに実際の業務代行を致します。

企業経営者にとって、煩雑な事務を代行致します。
例えば、6月頃に行う「労働保険の年度更新事務」、7月頃に行う、社会保険の算定業務の代行など、忙しい企業経営者に変わり代行します。
これにより、専門事務スタッフの削減など経営効率を向上できます。

また、単に事務の代行だけでなく、この機会に様々なご提案、ご相談も可能となり、より適切な企業経営の可能性が広がります。
労働社会関連法律(参考関連法律)
社会保険労務士は、労働社会保険関係の専門家で、次のような法律を熟知し適切な運営を行います。
健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務基準法、労働災害補償保険法、雇用保険法等約50の 法律。
就業規則のポイントとは
就業規則は大切です。
退職した社員から、突然多額の時間外勤務手当を請求された!
会社の大切な営業情報を、ライバル会社にもらされた!
突然、社員が会社に出社しなくなった!

退職予定の社員から、未消化の有給休暇や代休の買上げを請求された!?
裁判員制度に参加するための休暇を請求された!
無断欠勤を繰り返したり、仕事をしない社員がいるが、どう対応したら良いかわからない。
今まで制度は無かったが、今後従業員に退職金を支給したい!
従業員のモチベーションが上がるような、賃金体系を構築したい!
育児休業を請求されたがどう対応したらよいかわからない。
頑張ってくれている人、社歴の長い人もいるので、不公平感のない福利厚生制度を構築したい!

こんなとき、皆さんはどのように対処されますか?
企業にとって、何か起きたときに、一番最初に判断する指標となるものは、 その企業の就業規則です。
ケースによっては、企業の存続さえも危ぶまれることも十分に考えられます。

企業にとって、日常発生する様々な「人」に関する問題は、 発生する前に予防することが大切であり、 その重要なルールを定めているのが就業規則です。
労働基準法第89条では、常時10人以上(パートタイマー、アルバイトを含む)の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、行政官庁に届け出る必要があることを定めています。
就業規則を作成することは、経営者側、労働者側の双方にとって、「プラス」なものです。
経営者、労働者双方でWIN-WINの関係を作って、より企業の発展を図れるよう、時代に合った就業規則の作成、見直しを当事務所は提案します。

■法律上の「義務」だからではなく、会社と社員を存続、発展させるための「義務」として積極的に、
戦略的に就業規則を作成または見直しませんか!

■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。
本当に大丈夫?適格年金の対策はお済ですか?!
中小企業に広く普及している適格年金(税制適格退職年金)の廃止まで残すところ3年を切りました。
平成14年4月に施行された確定給付企業年金法により、適格年金の廃止が決まったことは多くの皆さんもご存知のことと思います。
下記グラフの通り、過去5年間で契約件数はほぼ半減していますが、本年3月末で未だ3.8万件の契約が残っています。

商工会議所年金教育センターが実施した調査では、今後の対応策が「決定済み」との企業は1割弱にとどまっており
、本格的な移行対策はこれからのようです。
企業の反応としては、
移行手続きが複雑で面倒だ。
移行するのに魅力ある制度がない。もう少し様子を見たい。
平成24年までに考えればいい。今直ぐでなくてもいいだろう。
と、まだまだ消極的な意見が多いようです。
適格年金の積立不足に輪をかけることにならないよう、更には退職金倒産に陥らないためにも早期の対策が望まれます。

■問題が起こる前に、まずチェックをしましょう。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。
沢山の助成金制度が創設されています.
平成21年4月23日より残業を削減し労働者の雇用の維持を図る事業主を支援する制度として『残業削減雇用維持奨励金』が創設されました。
パートや嘱託、契約社員などの有期雇用労働者1人当たり年間30万円の支給になりますので、有期雇用労働者を多く雇用される事業主にはかなり大きな額の支援を受けられる可能性があります。
まだ創設されたばかりで詳しい内容については不明な部分が多々ありますが、助成金を活用し、少しでも多くの労働者の雇用を守ろうとお考えの事業主様がいらっしゃいましたら、活用されることをお勧めします。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf
その他にも、まだまだ多数の助成金制度があります。
当事務所と顧問契約いただきました際には、積極的に該当する助成金制度ないか提案していきます。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。
ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。
雇用保険に加入するメリット
【事業主】

・ 助成金を申請・受給することができる。
・ 従業員に対する福利厚生とすれば、最低限必要なものであり、労働者の採用、雇用の継続に効果がある。
・ 従業員を解雇しやすくなる。
(雇用保険に加入していれば、事業主都合による離職の場合、失業手当をすぐに受給することができます。
退職金制度がなければ、余計に解雇しづらくなるのではないのでしょうか。
雇用保険に加入していなければ、従業員は事業主が退職勧告した翌日より、
次の職が決まるまで収入がありません。)

【労働者】

・ わずかな保険料で、多額の給付を受けることが可能です。
(ちなみに、私は掛けた保険料の 20 倍以上の給付を受給しました。)
・ 資格取得のための講座を受講する時等に、国から援助を受けることができます(教育訓練給付金制度)。
また、国や県、市町村等主催の職業訓練等は、雇用保険の被保険者であることを前提とすることが多いです。
・ 失業者向けの創業支援制度がありますが、雇用保険の被保険者であったことが前提となります。
将来、自分で独立しようと思ったとき、大変役立つことになります。

取りあえず、身近に考えられるものだけでも上記のようなことがあります。
途中で上記のようなことに従業員自身が気づいて、指摘を受け、保険料を 2 年間さかのぼって払う(労働者負担分も含めて事業主が全額)ようなことになったり、不足することになった給付金の差額を補うことになった実例等はたくさんあります。
雇用保険は原則強制加入です。
事業主に対するメリットも十分にあることですし、つまらない揉め事に巻き込まれない為にも早めの加入をお勧めいたします。

ご相談は・・・・・KOYAMA社会保険労務士事務所まで。
社会保険労務士関係リンク
全国社会保険労務士連合会

社会保険労務士試験センター

宮城県社会保険労務士会
行政機関関係リンク
厚生労働省ホームページ

社会保険庁ホームページ

宮城労働局

宮城県ホームページ

仙台市ホームページ

ハローワークインターネットサービス
関係団体リンク
財団法人 高年齢者雇用開発協会

独立行政法人 雇用能力開発機構

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構

財団法人21世紀職業財団

企業年金連合会

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

独立行政法人 労働政策・研修機構

商工会議所年金教育センター

社労士ドットコム

社会保険労務士.COM

社会保険労務士事務所 くち得ナビ
私のおすすめリンク
株式会社 日本経営教育研究所

平良総合事務所
(沖縄県那覇市の社会保険労務士・行政書士さんです)

雇用問題と労働基準法

アドバンスコンサル行政書士事務所
(横浜の国際行政書士。在留資格・ビザ・国際結婚・永住・帰化など入国管理局への申 請手続、会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可。 )

年金支給額・受給資格の基礎知識
(年金額 年金資格 厚生年金・国民年金などの支給額などを調べたい!又は、各種年金の仕組みや手続きを解説しています。)

離婚手続き等の全てが解る・The離婚!
(離婚後の慰謝料・養育費・年金・保険・労働問題など離婚に関する総合情報。)


(仙天ナビは、仙台を中心とした転職支援情報が満載。仙台でキャリアを活かしたい、キャリアを積みたい方の転職支援サイト!やりがいのある仕事を探してください。)

社労士サーチ
(KOYAMA社会保険労務事務所の紹介ページ)







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